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府議会の報告

小児慢性特定疾患治療研究事業の成人移行後の支援を求める意見書

 現在国は小児慢性特定疾患治療研究事業において、児童福祉法の規定に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、国が指定する516疾患について医療給付を実施している。
対象年齢は大阪府内に住所を有する18歳未満の児童だが、18歳到達時点で本事業の承認を受けている者のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳到達までとしている。
一方、難病の特定疾患治療研究事業においては、年齢制限はないが国が指定する特定の56疾患について医療費助成を行っている。
2つの制度間の課題として、小児慢性特定疾患治療研究事業で給付を受けていた患者が20歳に到達した場合で特定疾患治療研究事業の該当疾患でない場合は、医療費助成が受けられず、治療にかかる医療費の3割が自己負担となることから、患者やその家族に経済的・精神的な負担となっている状況がある。
この課題については、現在国の「小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」において検討が行われているところだが、小児から成人にかけて継続した治療が必要となる場合もあることから、成人後においても必要な支援が受けられるよう、切れ目のない支援を行うべきである。
よって、国会及び政府は、小児慢性特定疾患児が成人移行後も継続して治療が受けられるための支援体制を早期に構築されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年10月25日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官 各あて
大阪府議会議長
浅田 均

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