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府議会の報告

総務常任委員会(10月23日)

10 月23日(木)の総務委員会でまたもや維新の会による横暴がありました。下記に詳しく説明いたします。発端は23日に再可決された法定協議会の委員の推薦に関する件であります。大阪府議会の議決を経て、23日に議長が法定協議会に送られた内容を簡単に申し上げると…

法定協議会会長 様
大阪府・大阪市特別区設置協議会の大阪府議会からの委員の推薦については、10月23日の本会議において、現在の委員の推薦を取り消すとともに、改めて協議会に委員を推薦することを決定いたしました。本府議会が推薦する議員については、本日付で、現在に委員の推薦を取り消すとともに、別紙(名簿)のとおりとなります…

上記の内容は府議会の議決の内容に従った至極まっとうな文章です。府議会の議決では、法定協議会の委員は議決のあった時点で全員失職しています。無論、前法定協議会会長であった浅田議員も例外ではありません。なぜなら、法定協議会の会長は協議会の委員から選ばれており委員でないものが会長であるはずがありません。議論の余地のないことです。
よって、上記の内容の文章が公文書として、12時3分に大都市局に送られています。

ところが、同じ日の14時35分にこれとは違う文章が、実在しないはずの浅田会長宛に送られています。いったいどういうことなのでしょうか。このことをめぐって総務委員会が紛糾したのです。

10月23日の総務委員会での出来事
11:00頃 本会議散会後、各会派から議長あて法定協議会への推薦名簿が提出
11:49頃 正副議長の決裁
12:03 担当者が、大都市局担当者に架電の上、決裁文書をメールで送信
その後、各会派に名簿を配布
公明・自民には要請により通知文(鑑み文)を渡す
12:55頃 議長から通知文の修正指示等があり
【修正指示等の内容】
・通知文のあて先は「法定協議会会長浅田均」でなければならない
・後段の「現在の委員の推薦を取り消すとともに」は、前段と重複しているので削除すべき
・動議により決定したものであるから、前段の文章を「10月23日の本会議における動議により」とすべき
・修正後の文書の決裁は議長決裁でなく、課長決裁でよい
14:35 担当者が一部修正された文書による起案・決裁の後、大都市局担当者に架電し、通知文に修正があった旨伝え、決裁文書をメールで送信
16:50頃 総務常任委員会で、花谷委員が 「法定協委員の推薦」の通知文(12:03 発信) を読み上げたところ、今井委員、浅田委員から「通知文と違う」「会長として受け取っていない」「そんな文書出てない」との発言があり、宮本委員長が花谷委員の発言の内容の事実を確認をしたいとして委員会の休憩を宣言
21:06 ~21:09 宮本委員長と置田委員から花谷委員の読み上げた公文書(12:03発信)ではなく、もう1つの文章(14:35発信 を委員会において事務局から読み上げさせるか、あるいは配付したいとの発言があったが、花谷委員の発言(12:03発信)には事実誤認がないことが確認されたので、休憩前に引き続き質疑質問を続行することが決定。
宮本委員長から通知文の調査を理事会に申し送るとの提案があり、各派代表者全員が合意し委員会が再開。
21:25頃 総務常任委員会で花谷委員の質疑が再開
21:31頃 花谷委員の質疑終了後に維新の会の置田議員が、岡沢議長から浅田会長へ送られたとされる文書の調査を求める動議を提出

宮本委員長は置田委員の動議の内容を委員会として確認せず、また、動議を取り上げるのか否かの確認を怠った。
複数の委員が動議の内容を確認できない状態であったにも関わらず、動議を強行に採決(結果は少数否決)

宗清委員から置田委員の動議の取り消し等と委員会運営についての異論を宮本委員長に主張したが取り上げられず。
以上が23日の総務委常任委員会での出来事です。
維新の会はどうしても浅田議員が法定協議会の会長であると主張したいようです。おそらく、会長権限で法定協議会の再開をどうしても阻止するためだと考えております。このように、大阪府議会は非常識かつ無秩序な異常な状態が続いています。法定協議会を再開すれば、都構想の中身について議論し修正することもできますし、住民に対し正しく周知することもできます。
都構想の中身が住民に知られれば知られるほど知事、市長の主張が嘘であったことが判明し、都構想の賛成派が減ることは必至であります。それを恐れているのでしょう。卑怯なやり方です。

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