トップページ > 議員団活動 > 衆議院選挙制度の改正などを柱にした要望書の提出について
衆議院選挙制度の改正などを柱にした要望書の提出について
- 平成24年9月6日、自由民主党大阪府議会議員団、自由民主党大阪市会議員団及び自由民主党堺市議会議員団は、衆議院選挙制度の改正などを柱にした要望書を、竹本 直一 自由民主党大阪府支部連合会会長並びに河村 建夫 自由民主党選挙対策局長に対し提出しました。
- 【要望要旨】
- 衆議院の小選挙区比例代表並立制においては二大政党制を目指したものであり政党選択に重きを置いた選挙制度であります。つまり有権者は候補者に負託すると同時に政党に対し国の将来を負託したものです。
しかしながら、現在の公職選挙法では比例代表選出議員の場合、既存の政党への移行は禁じていますが、新党結成の場合は国会議員の身分を保持したまま移行できるようになっており、法の抜け道といわざるを得ません。
本来政党・政治団体を作ることは憲法で保障された自由であり否定するものではありませんが、新党結成に国民・有権者の負託を無視するほどの大義があるのであれば、正々堂々と議員辞職した上で移行すべきであると私どもは考えます。
また、そのような国民の負託を貶めるような法の抜け道を改正するべきであると考えます。
- 【要望項目】
- 離党届の受取拒否と議員辞職を勧告すること
衆議院の小選挙区比例代表並立制においては政党選択に重きを置いた選挙制度であり、その制度下で当選した議員は有権者の政党への支持を基盤として当選したものである。
特に比例代表制における重複立候補者の場合、惜敗率で上位に押し上げたわが党への支持に加え、比例代表においてわが党の党名を記載した得票数から得た議席がその議 員に割り振られたものである。
にもかかわらず離党届を受理し他党への移籍を認めることはわが党を支持した有権者への裏切り行為に他ならない。
ついては、離党届が提出された場合は受け取りを拒否するとともに、当該議員に対し議員辞職を勧告しそれに応じない場合は除名するよう求める。
- 衆議院選挙制度の見直し
わが党の支持を基盤に当選した議員が離党し新党を結成することは小選挙区比例代表並立制の選挙制度の趣旨に反するとともに有権者の投票行為に対する裏切り行為である。
そのような法の抜け道となるような制度を見直し、任期中の離党ならびに新党への移行は認めず失職するよう制度を見直されたい。
- 党政治資金の返還要求
わが党所属の国会議員はすべて選挙区もしくは比例区支部長に選任されているが、その支部の政治資金はわが党組織のものであり、国会議員個人の政治資金でないのは周知である。
ついては離党を求める国会議員が選挙区もしくは比例区支部長である支部に対し政治資金全額を返還要求するとともに、返還を逃れるために意図的に他の政治団体その他に寄付した場合も想定し、
厳しく使途を追及するとともにわが党に不利益を及ぼすもしくは他党を利する行為となるような使途については背任行為として法的処置も含めた厳しい対応をされるよう求める。