緊急事態宣言の発令に伴う小売酒販店に対する協力金制度の創設に関する緊急要望
令和3年04月26日
新型コロナウイルス感染症は、地域経済を支えるあらゆる事業者にかつて無いほどの深刻な影響を及ぼしています。とりわけ、昨年から長期間にわたる飲食店の時短要請によって、飲食店のみならず納入事業者などの小規模事業者の我慢は限界に達しています。
大阪府において今回発令された緊急事態宣言では、「酒類を提供する飲食店」に休業要請が行われることとなりました。稼ぎ時となるゴールデンウィークを含めてのこの措置に、飲食店業界の打撃は深刻なものとなることは想像に難くありませんが、「酒類」を飲食店に納入する小売酒販店は、大阪府の協力金等が皆無であるため、これまで以上に他の納入業者とは比較できないほど経営に甚大なダメージを受けることは間違いありません。
政府は、本年1月の宣言時に、売上が50%以上減少する飲食店等の取引先に対して「一時支援金」を支給するとし、この度も中堅・中小企業に対する支援金が示されておりますが、単価が高く利益率の低い酒類を扱う業種にとっては、売上が50%以上減の給付要件では、必要な支援が受けられません。飲食店を中心に業務用の酒類を取り扱ういわゆる「まちの酒屋さん」にとって、今回の緊急事態宣言は、これまで以上に深刻な影響を受けることを踏まえれば、更なる支援が求められると考えます。
また、巷では飲食店が酒類の提供をせず持込みであれば問題ないといった情報も飛び交っており、コロナ感染拡大の要因が「酒」であるかのような悪いイメージと相まって、小売酒販店に対する飲食店や飲酒する方々への説明責任も重くのしかかってきている実状があります。
よって、例えば、大阪府から小売酒販店に対し、「飲食店に対する酒類の納入自粛」を要請していただくことで、その要請に対する支援として「飲食店に酒類を納入する小売酒販店に飲食店と同額・同条件の協力金を支給する」など、下記のとおり特段の対応を求めるものであります。
記
1. 大阪府において、国からの新型コロナ臨時交付金を活用し、酒類を飲食店に納入する小売酒販店に対して、飲食店と同様の協力金制度を直ちに創設すること。
2. 「お酒を飲むことが感染源」、「お酒そのものが悪い」といったイメージの発信にならないよう配慮しつつ、大阪府として飲食店における酒類の持込みに対して厳正に対処すること。
【PDF】緊急事態宣言の発令に伴う小売酒販店に対する協力金制度の創設に関する緊急要望